ネットでのペット販売は登録不要?

あなたとペットの幸せをサポートします!
伊賀市・名張市の女性行政書士 なかみち です。
そしてこちらは、看板ワンのひまわりです(*^_^*)

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最近では、ペットショップも全国展開しているフランチャイズが多くなり
ホームページの写真から希望のワンニャンを選ぶシステムが普及してきました。

(個人的には、このシステムには異を唱えたいところです)

平成25年9月1日に施行された「改正動物愛護管理法」では、「現物確認及び対面説明」が義務付けられました。

これにより、インターネットを通じた販売業者と購入者が、ネット上のワンニャンの写真とメールのやり取りのみで売買契約を結び空輸するといった販売方法は禁止されました。

・ネットで公開されていた写真とは別の犬が送られてきた
・我が家に来た時から衰弱が激しく、すぐに死んでしまった
・血統書付のはずだったのに、送られてこない
・先払いをしたのに、ペットが送られてこない

こういった被害やトラブルの多発に対する措置として改正されたものです。

 

 

そして、それ以前の問題として
「動物取扱業」の登録すら行っていない販売業者が多かったことも、トラブルの元となっていました。

 

平成18年の動物愛護法改正に伴い、
業として個人又は法人がペットを「販売」「保管」「貸出」「訓練」「展示」「競り斡旋」「譲受飼養」を行う場合、「第一種動物取扱業」として保健所に登録申請をしなければならなくなり、この登録は5年ごとに更新申請をしなければなりません。

そして、
インターネット等を利用した代理販売業者や訪問ペットシッターなどのように、動物またはその飼養施設を持っていない場合であっても登録が必要です!

こういった法律を、飼い主となる私たちが「知らない」場合も多く、不正の意思を持って未登録を続けているいわゆる悪徳業者からペットを購入してしまうこともあります。

ネットを利用したペットショップからペットを迎えようとされるみなさん、
・対面によるペットの確認
・登録済みの業者かどうか

これについては、しっかり確認をなさった上でペットを迎えてくださいね。

トラブルは起こってから解決するより、まず、予防!

飼い主としての知識を深め、責任を持った終生飼育をお願いいたします。

 



~大切なペットを守るお手伝い、みえみらい法務事務所からのお願いです~


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