保護団体の皆さん、愛犬家・愛猫家の皆さんも大丈夫?

あなたとペットの幸せをサポートします!
伊賀市・名張市の女性行政書士 なかみち です。
そしてこちらは、看板ワンのひまわりと、看板ニャンの小麦です(*^_^*)unnamed

「第二種動物取扱業者」をご存知ですか?

 

「第二種動物取扱業者」とは

■営利性のない動物の取扱いのうち、
■飼養施設を設置し、
■一定頭数以上の動物の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)を業として行うものを指し、

ここでのポイントは「営利性のない動物の取扱い」にあります。

例えば、

■動物愛護団体の動物シェルター
■公園等での非営利の動物の展示

これらも、「第二種動物取扱業者」としてみなされることとなり

飼養施設を設置している場所ごとに、そ の場所を管轄する都道府県等への届出が必要です。

ここにいう「飼養施設」とは

人の居住部分と区分できる場合に限られ、
専用の飼養施設(シェルターなどの建物)を有する場合はもちろんですが、
動物のための部屋を設けたり、ケージなどによって専用の飼育スペースが設けられている場合も当てはまります。

ですので、

動物保護団体さんなどで、一戸建てやアパートの一室で保護した犬や猫を飼養している場合には
この第二種動物取扱業者の届け出が必要です。

ただし、犬・猫・ウサギ等の中型の哺乳類・鳥 類または爬虫類については 10 頭以上という飼養下限が設けられています。

このことを知らない方は意外と多いので、是非、留意してみてくださいね。



~大切なペットを守るお手伝い、みえみらい法務事務所からのお願いです~


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