ペットサロン(ペット美容室)の開業
ペットサロン(ペット美容室)の営業を開始するには「第一種動物取扱業」の登録が必要です。
店舗型ペットサロンをお考えの方が大半だと思われますので、
ここでは「第一種動物取扱業」の中の「保管」についてお伝えしたいと思います。
「サロンといっても、自宅で簡単な設備を使って開業するつもりです・・・」
例えば、ご自宅の一室を利用してペットサロンを開業する場合でも、有償で犬や猫を預かりる場合には、登録が必要です。
①動物取扱責任者を置かなければなりません
動物取扱業の登録には「動物取扱責任者」の設置が要件となっています。
②動物取扱業の登録が必要です
ペットサロンの場合は、動物を「保管」する業として取り扱われますのでその登録が必要です。