動物医療の進歩でペットの寿命が延び、今や15~18年生きるペットも少なくありません。
そのため、寝たきりや認知症になる犬や猫も多く、飼い主の高齢化とともにペットの高齢化も問題視されるようになってきました。
平成24年、改正動物愛護管理法が交付され、飼い主にペットの終生飼養が義務付けられ、保健所側も受け入れ拒否ができるようになりました。
それでも、飼い主本人が高齢ため、やむなく手放さなければならないこともあるでしょう。
私が世話をできなくなったら、この子はどうなるの・・・?
そんな不安を抱える飼い主はたくさんいらっしゃいます。
そこで、近年注目を集め始めたのが「老犬・老猫ホーム(ペット介護施設)」です。
ペット介護施設(老犬・老猫ホーム)の開業
ペット介護施設の場合、動物取扱業の「譲受飼養」に該当します。
他のペット取扱業(ペットサロン、ペットホテル、ペットカフェなど)と同様
「動物取扱責任者」「第一種動物取扱業」の登録が必要です。
※譲受飼養とは…動物を譲り渡した者が、飼養に要する費用の全部または一部を負担すること
動物取扱業の登録には「動物取扱責任者」の設置が要件となっています。
この「動物取扱責任者」となれる人には、以下の条件がありますのでご確認ください。
①常勤であること
②次のいずれかに該当する者
・半年以上の実務経験があること
・申請業務に関する知識及び技術について1年以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
・公平性、専門性を持った団体が行う客観的な試験によって申請業種に関する知識や技術を習得していることの証明がある者
(獣医師、愛玩動物飼養管理士、家庭動物販売士、JAHA認定インストラクター、公認訓練士など)
・成年被後見人、被保佐人、破産者でないこと
・動物の愛護及び管理に関する法律に違反して罰金以上の刑に処せられていないこと
申請に必要な書類
1、第一種動物取扱業登録申請書
2、動物取扱業の実施の方法
3、犬猫等健康安全計画
4、飼養施設の平面図
5、飼養施設付近の見取図
6、登記事項証明書(法人の場合)
7、申請者が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第6号までに該当しない事を示す書類
8、動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しない事を示す書類
9、役員の氏名及び住所(法人の場合)
10、その他、動物取扱責任者選任要件(教育機関卒業又は資格)を証する書類等
申請手数料
申請手数料(1件につき、15,000円/業種別・事業所別)
有効期限
有効期間は、登録日から5年です。有効期間満了の2カ月前から申請できます。
登録更新申請手数料は1件につき、10,000円(業種別・事業所別)です。
開業にあたって必要な手続きは、他のペットビジネスと変わりませんが、ペット介護施設は、飼い主さんから預かった大切なパートナーであるペットを終生お世話する施設ということです。
預かりの条件は?
預かり期間は?
飼養にかかる費用の計算方法は?
日常のケアはどこまでしてくれるのか?
エサの種類にこだわりがある場合は?
飼い主が先に他界した場合の対処は?
飼い主にとっては大切なペットだからこそ、ホームに預けようとするのです。
ですので、施設運営者であるあなたには、大変大きな責任が伴います。
・万が一のとき、迅速に対応してくれる獣医師はいますか?
・あなた自身が、動物の世話について資格や知識を十分にお持ちですか?
・雇用するスタッフは、ペットを人間同様大切に想い、扱える人物ですか?
大切なペットを終生預かる責任者として、飼い主との信頼関係、適切な契約を結ぶことも考えておかなければなりません。
私たちの大切なパートナーであるペットが、終生健康で幸せに暮らせるよう、しっかりしたビジョンを持って開業しましょう。