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負担付死因贈与契約について

〇負担付死因贈与契約


 

「負担付の死因贈与契約」とは、a0782_000872

 

あなたが生きている間に
ペットを託したい方と「この子のお世話をお願いします」
として締結する契約のこと。

贈与する方(飼主)が死亡して初めて贈与の効果が発生し、そして贈与を受けた方はその契約内容に基づいて債務(ペットを大切に飼うこと)を負担します。
この契約の特徴は下記の通りです。

・ペットを大切に飼ってもらうことと、それに見合った贈与(金銭など)を行う契約
・贈与者(飼主)の死後に、新しい飼主へ財産が贈与される
・負担を履行(ペットを大切に飼う)した場合のみ贈与が行われる

 

死因贈与契約の特徴は「私が亡くなってからあげる」という契約で、遺言の規定が準用されます。

ここで、不安になること・・・
「死んだ後だと、本当に大切にしてくれているかわからない・・・」ではありませんか?
そのためこの契約では「 死因贈与執行者 」を指定することができ、あなたの死後もペットが大切に飼われているのかを監督することができます。
もし新しい飼主が契約に沿って飼っていないといった場合には、執行人から受贈者に対して世話をするように請求できますし、家庭裁判所に死因贈与契約の撤回を申し立てることもできます。
「契約」であるため、原則一方的な取り消しは禁止されていますが、契約の解除をすることもできます。

大切なのは、

・公正証書で書面を交わしておくこと(口約束はトラブルの元!)
・相続財産の遺留分に注意(相続財産からの贈与であるため他の相続人への配慮が必要)

これらに注意すること。

不安な点は何度でもご相談可能です。
是非、お気軽にご相談ください。

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