〇負担付遺贈
あなたとこれからの飼主は、「遺言者と相続人の関係」になります。
相続ですので、遺言者の方に他にも相続人がいらっしゃる場合にはそれらの方への相続方法に関しても注意が必要です。
こちらも同様に、あなたの死後に相続人(新しい飼主)が、遺言通りにペットを大切に飼ってくれているのか不安になりますよね。
その見守り管理のためにも「 遺言執行者 」を指定しておくことが大切です。
遺言執行人に、あなたの死後もペットが大切に飼われているのかを管理してもらいましょう。
もし新しい飼主が「大切に飼っている」とは言い難い場合には、遺言執行人から、飼育に対する勧告を行えますし、それでもなお履行されない場合には、相続人もしくは遺言執行人から家庭裁判所に遺言の撤回を申し立てることも出来ます。
・公正証書で書面を交わしておくこと(口約束はトラブルの元!)
・相続財産の遺留分に注意(相続財産からの贈与であるため他の相続人への配慮が必要)
遺言は一方的な意思表示です。相続人(新しい飼い主)は拒否する事もできます。
ですので、あなたがお元気なうちに「この方ならお世話を任せられる」という人と信頼関係を結び、あなたの希望をお伝えしておくことが大切ですね。