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信託について

最近、とても注目され始めた方法です。
この方法の最大の安心材料は、

相続財産とペットの飼育費を別管理できるため、相続争いに巻き込まれないということ。

これまで見てきた「負担付死因贈与契約」と「負担付遺贈」の2つの方法では、
他の相続人から「ペットに遺産なんて!」という反対が出ることも実際よくあることです。

ですが、この「ペットへの信託」方法は、

あなたの財産を生前から「ペット用の財産」として管理するものですので、相続財産とは別個の扱いとなり、あなたに万が一のことが起きた場合に備えて預けたお金は、すべてペットのために使用されるところが特徴です。

その方法は2通りあります。
・自分が代表となって資金管理会社を設立する方法
・ペット信託業者に依頼する方法

どちらも
・財産管理や見守り管理が徹底されて安心
・相続争いに巻き込まれなくて済む

といったメリットがありますが、反面デメリットも。

最初に費用がかかるため、気軽に考えづらい
仕組みが複雑でわかりづらい

まだ新しい仕組みのため、地域で利用できるかどうかの確認も必要ですね。

 

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