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ペットタクシー

ペットタクシーの開業

ペットサロン、ペットホテル、ペットシッターなどの営業の際にa0027_001393
飼い主から「ペットの送迎」を依頼されることも多いのではないでしょうか。

その際に「ペットタクシー」として業を営むには
「貨物軽自動車運送事業」の許可が必要です。

この許可を取得すれば、軽自動車を使用してペットを送迎することが可能になります。
(この許可を取得せず送迎を行っている場合は違法行為となりますので注意が必要です)

ただしこの軽自動車は「4ナンバー」でなければいけません。
4ナンバーの軽自動車は、貨物車の扱いで主に営業用や業務用車両として使われることが特徴です。

また、この「貨物軽自動車運送事業許可」は、“物”を運送する際の許可となりますので、ペットと同時に飼い主である人を運送することはできません。

この「貨物軽自動車運送事業許可」に加え、ペットタクシーは、飼い主からペットを預かることとなりますので、動物取扱業の「保管」の登録を受ける必要があります。

大切なペットをお預かりするため、寄託契約書等も交わしておくことをお勧めいたします。

 

動物取扱業について

 

number3_1動物取扱責任者を置かなければなりません

 動物取扱業の登録には「動物取扱責任者」の設置が要件となっています。

この「動物取扱責任者」となれる人には、以下の条件がありますのでご確認ください。

①常勤であること
②次のいずれかに該当する者

・半年以上の実務経験があること
・申請業務に関する知識及び技術について1年以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
・公平性、専門性を持った団体が行う客観的な試験によって申請業種に関する知識や技術を習得していることの証明がある者
(獣医師、愛玩動物飼養管理士、家庭動物販売士、JAHA認定インストラクター、公認訓練士など)
・成年被後見人、被保佐人、破産者でないこと
・動物の愛護及び管理に関する法律に違反して罰金以上の刑に処せられていないこと

number3_2申請に必要な書類

 

1、第一種動物取扱業登録申請書

2、動物取扱業の実施の方法

3、犬猫等健康安全計画

4、飼養施設の平面図

5、飼養施設付近の見取図

6、登記事項証明書(法人の場合)

7、申請者が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第6号までに該当しない事を示す書

8、動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しない事を示す書類

9、役員の氏名及び住所(法人の場合)

10、その他、動物取扱責任者選任要件(教育機関卒業又は資格)を証する書類等

number3_3申請手数料

申請手数料(1件につき、15,000円/業種別・事業所別)

number3_4有効期限

有効期間は、登録日から5年です。有効期間満了の2カ月前から申請できます。
登録更新申請手数料は1件につき、10,000円(業種別・事業所別)です。

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